定款

第1章 総則

(名称)

第1条  本会は、一般社団法人東京都肢体不自由児者父母の会連合会と称する。

(事務所)

第2条  本会は、事務所を東京都豊島区におく。

2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条  本会は、東京都内の市区町村に組織された肢体不自由児者及び父母又はこれに代わる障害児者及び保護者の団体が相互に連絡協力活動を行い、もって肢体不自由児者及び重複心身障害児者(以下「不自由児者及び障害児者」という。)の福祉増進に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条  この法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 不自由児者及び障害児者が地域で普通に暮らすことができる環境をつくる
(2)  不自由児者及び障害児者福祉に関する社会的啓発
(3)  不自由児者及び障害児者の家庭療育に関すること
(4)  不自由児者及び障害児者福祉に関する調査研究
(5)  その他本会の目的達成に必要なこと。

第3章 社員

(法人の構成員)

第5条  この法人は次の会員をもって構成する。
(1)  正会員  東京都内に居住する肢体不自由児者とその父母及びそれに代わる障害児者とその保護者によって組織された団体。
(2)  賛助会員  この法人の趣旨に賛同する個人又は団体

2 前項の会員のうち正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(社員の資格の取得)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込をし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)

第7条 会員は社員総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

2 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て、社員総会の承認を得て臨時会費を徴収することができる。

(任意退社)

第8条  社員は理事会において別に定める退社届けを提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

(除 名)

第9条  社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、社員は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき
(2) 総社員が同意したとき
(3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき

第4章 社員総会

(構成)

第11条  総会は、すべての正会員をもって構成する。

2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)

第12条  役員は、総会において選任する。

2  代表理事及び業務執行理事は、理事会で互選する。

3  理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

4  総会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1) 事業報告及び収支決算
(2) その他本会の運営に関する重要事項
(3) 社員の除名
(4) 理事及び監事の選任又は解任
(5) 理事及び監事の報酬等の額
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(7) 定款の変更
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 不可欠特定財産の処分の承認

(開催)

第13条  総会は定時社員総会として毎年5月に1回開催する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は正会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

(招集)

第14条  総会は、法令に別段定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

2 正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

3 総会を招集するには、代表理事は、総会の日の7日前までに、社員に対して必要な事項を記載した書面をもって通知する。

(議長)

第15条  総会の議長は、当該総会において社員の中から選出される。

(議決権)

第16条  総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第17条  総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面による議決権行使)

第18条 総会に出席できない社員はあらかじめ通知された事項について議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、その議決権の数を前条の議決権の数に算入する。

(議決権の代理行使)

第19条 社員は委任状その他の代理権を証明する書面を代表理事に提出して、代理人によって議決権を行使することができる。この場合において、第17条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(議事録)

第20条 総会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した議事録署名人理事(2名以内)は、前項の議事録に署名押印する。

第5章 役員

(役員)

第21条  この法人に次の役員を置く。
(1)     理事 9名以上13名以内
(2)     監事 2名以内

2 理事のうち1名を代表理事とする。

3 代表理事以外の理事のうち4名を業務執行理事とする。

(役員の選任)

第22条  理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2  代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)

第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第24条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第25条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として権利の義務を有する。

(役員の解任)

第26条  理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第27条  理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問・相談役)

第28条  この法人に任意の機関として顧問及び相談役を若干名おくことができる。

2 顧問及び相談役は、次の職務を行う。
(1)代表理事の相談に応じること
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること

3 顧問及び相談役の選任及び解任は理事会において決議する。

4 顧問及び相談役は、無報酬とする。

第6章 理事会

(構成)

第29条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業計画及び収支決算
(2)総会の決議した事項の執行に関すること
(3)総会に付議すべき事項
(4)その他総会の決議を要しない会務の執行に関する事項

(招集)

第31条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

3 理事会は、代表理事が必要と認めたとき、又は代表理事以外の理事からの会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に請求があったときに開催する。

(議長)

第32条 理事会の議長は、代表理事があたる。

(決議)

第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

(事業年度)

第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第37条 事業報告及び決算については、毎事業年度の終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の制限)

第38条 この法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章    事 務 局

(事務局)

第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する

2 事務局には事務局長及び職員を若干名置く。

3 事務局長及び重要な職員の任免は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局長は、理事をもってあてることができる。

5 前各項に定めるもののほか、事務局に関することは理事会の決議にて定める。

第10章 公告の方法

(公告の方法)

第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

附 則

1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2 この法人の最初の代表理事は高橋勝幸とする。

3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第35条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。