(予備 2013年度)定款

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、社団法人東京都肢体不自由児者父母の会連合会という。

(所在地)

第2条 本会は、事務所を東京都豊島区西池袋四丁目3番12号におく。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本会は、東京都内の市区町村単位に組織された肢体不自由児者の父母又はこれに 代わる保護者の団体が相互に連絡協力し組織的な活動を行い、もって肢体不自由児者及 び重複心身障害児者(以下「不自由児者及び障害児者」という。)の福祉増進を図るこ とを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 不自由児者及び障害児者の福祉に対する社会的啓発運動に関すること。
(2)不自由児者及び障害児者の福祉について、関係行政庁の行う諸施策の協力に関すること。
(3)不自由児者及び障害児者の家庭療育に関すること。
(4)不自由児者及び障害児者の福祉に対する調査研究に関すること。
(5)その他本会の目的達成に必要なこと。

第3章 会員及び会費

(会員及び会費)

第5条 本会は、次の会員をもって構成する。
(1)正会員 東京都内に居住する肢体不自由児者の父母又はこれに代わる保護者によって組織された団体で、この法人の目的に賛同し、総会で別に定める会費を納入するもの
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する個人又は団体であって、総会で別に定める会費を納入するもの

(入会)

第6条 本会に入会しようとするものは、入会申込書に会費を添えて会長に提出し、常務理事会の承認を得なければならない。

(退会)

第7条 本会を退会しようとするものは、退会届を会長に提出しなければならない。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
(1)会員が1年以上会費を納入しないとき。
(2)個人である会員が死亡したとき。
(3)団体である会員が解散したとき。

(除名)

第8条 会員で本会の名誉を傷つけ又は本会の趣旨に反するような行為があったときは、会長は、総会において総正会員の3分の2以上の同意を得て除名することができる。

(拠出金品の不返還)

第9条 退会し、又は除名された会員が既に納入した会費その他会員が本会に拠出した金品は、如何なる理由があっても一切返還しないものとする。

第4章 役員

(役員の種別)

第10条 この法人に次の役員をおく。

(1)会長  1名
(2)副会長 1名
(3)常務理事 3名
(4)理事 10名以上15名以内(会長、副会長、常務理事を含む。)
(5)監事 2名

(役員の選任)

第11条 役員は、正会員の中から総会において選任する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会で互選する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の任務)

第12条 会長は、本会を代表し会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 常務理事は、会長の命をうけて会の常務を執行する。
4 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。
5 監事は、民法第59条の職務を執行する。

(役員の任期)

第13条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
2 役員に欠員を生じたときは速やかに後任者を選任する。但し、欠員により補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了した場合においても後任の役員が選出されるまでは、なおその職務を行わなければならない。

(役員の解任)

第14条 本会の名誉を毀損し、又は本会の趣旨に反するような行動のあった役員に対しては、会長は総会の議決を経て解任することができる。

(役員の報酬)

第15条 役員は、無報酬とする。但し、費用弁償はうけとることができる。
2 前項の規定にかかわらず、常時この法人の業務に従事する役員については理事会の議 決により報酬を支給することができる。

(職員)

第16条 この法人の事務を処理するため職員をおく。
2 職員は、会長が任免し、その定めた職務に従事する。
3 職員は、有給とする。

(顧問及び相談役)

第17条 本会は、顧問及び相談役若干名をおくことができる。
2 顧問は、総会の推せんにより会長が委嘱し、会長の諮問に応ずる。
3 相談役は、理事会の推せんにより会長が委嘱し、理事会の諮問に応ずる。

第5章 会議

(種別)

第18条 会議は、総会、理事会及び常務理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。

(構成)

第19条 総会は、正会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 常務理事会は、会長、副会長及び常務理事をもって構成する。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(権能)

第20条 総会は、この定款に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)報告の承認
(3)その他本会の運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 常務理事会は、この定款に規定するもののほか次の事項を議決する。
(1)総会又は理事会で議決した事項の常務の執行に関すること。
(2)理事会に付議すべき事項

(招集)

第21条 会議は、会長が招集する。
2 会議を招集するには、会議を構成する会員又は理事に対し、会議の目的たる事項及び その内容並びに日時場所を示して、開催の7日前までに文書をもって通知しなければならない。但し、常務理事会についてはこの限りではない。

(開催)

第22条 定期総会は、毎年1回会計年度終了後2箇月以内に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上若しくは監事からの会議の目的を示して請求があったとき速やかに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
4 常務理事会は、必要の都度開催する。

(議長)

第23条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選任する。
2 常務理事会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第24条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決)

第25条 会議の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを決する。

(書面評決)

第26条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の運用についてはその者は出席者とみなす。

(議事録)

第27条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)会議の日時及び場所
(2)正会員又は理事の現在数
(3)会議に出席した正会員又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(4)議決事項
(5)議事の経過要旨及び発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及び出席した正会員又は理事の内から、その会議において選出された議事録署名人2名が署名押印しなければならない。

(事務局)

第28条 本会に事務局をおく。
2 事務局に関する事項は、理事会の議決を経て会長がこれを定める。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

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第29条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)会費
(2)寄附金品
(3)事業に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入

(資産の管理)

第30条 資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。

(経費の支弁)

第31条 本会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)

第32条 本会の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2箇月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

(暫定予算)

第33条 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、定時総会の日まで前年度予算に準じて執行する。

(会計年度)

第34条 本会の会計年度は、毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終る。

第7章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第35条 この定款は、総会において総正会員の3分の2以上の同意を得て東京都知事の認可を得なければ変更することはできない。

(特別会計)

第36条 本会は、必要があるときは理事会の議決により特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計は、収支予算に計上しなければならない。

(解散残余財産の処分)

第37条 本会は、民法第68条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総正会員の3分の2以上の同意を得なければ ならない。
3 解散後の残余財産は、総会の議決を経、東京都知事の認可を得てこの法人と類似の目的をもつ他の公益法人に寄附するものとする。

第8章 雑則

(委任)

第38条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て会長が施行細則を もって別に定める。

附則

1 この定款は、東京都知事の認可のあった日から施行する。
2 この定款改正に伴う正会員の取扱については、第6条の規定にかかわらず定款変更時において会員が所属する地区団体とする。

附則

この定款は、東京都知事の認可のあった日(平成2年1月10日)から施行する。

附則

この定款は、東京都知事の認可のあった日(平成12 年7月31日)から施行する。